2026年問題と事業承継の岐路:特例有限会社は株式会社へ変革すべきか?現場で浮き彫りになる経営構造の格差

2026年問題と事業承継の岐路:特例有限会社は株式会社へ変革すべきか?現場で浮き彫りになる経営構造の格差

2026年問題と事業承継の岐路:特例有限会社は株式会社へ変革すべきか?現場で浮き彫りになる経営構造の格差について専門的な視点から解説いたします。専門家の見解をチェックしてください。

「株式会社に変えるには多額の費用と煩雑な手続きが必要ではないか」という懸念は、多くの経営者が抱く誤解の一つである。実際には、解散登記と設立登記を同時に行う「商号変更」の手続きを経ることで、比較的容易に株式会社への移行が可能だ。

登録免許税は解散登記分が3万円、設立登記分が3万円(または資本金の額の1000分の1.5)であり、公証人による定款認証も不要だ。司法書士への報酬を含めても、10万〜20万円程度の予算感で移行作業が完結する。資本金を増資する必要もなく、従来の資産や負債、各種契約関係はそのまま引き継がれるため、業務を止めることなく速やかに切り替えを進めることができる。

佐藤 大輔
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佐藤 大輔

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