警察官の自転車事故は誰が賠償?過失割合と揉み消し疑惑の真相に迫る

警察官の自転車事故は誰が賠償?過失割合と揉み消し疑惑の真相に迫る

警察官の自転車事故は誰が賠償?過失割合と揉み消し疑惑の真相に迫るの真相や最新動向に迫る! わかりやすい言葉でまとめました。

警察用自転車は一般的な自賠責保険に加入していません。そのため、被害者が受傷した場合の損害賠償請求は、各都道府県警察の総務課や訟務担当係、または警察が加入している公務災害・損害保険の窓口を相手に進めることになります。

請求対象となる損害項目は以下の通りです。

  • 積極損害:治療費、入院費、通院交通費、装具・器具代
  • 消極損害:休業損害(事故で仕事を休んだことによる減収)、後遺障害逸失利益
  • 精神的損害:入通院慰謝料、後遺障害慰謝料
  • 物損:自転車や衣服、携行品の修理費用・時価額

示談金の相場自体は、弁護士基準(裁判基準)に基づいて算出されます。打撲や擦過傷などの軽傷であれば十数万〜数十万円程度、骨折を伴う重傷であれば数百万円、重い後遺障害が残った場合は数千万円規模に達することもあります。警察側は公金を原資とするため、証拠のない過剰請求には極めて厳格ですが、正当な根拠資料(医師の診断書や診療報酬明細書)を揃えれば基準通りの支払いに応じるのが通常です。

高橋 健太
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高橋 健太

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。