手書き領収書を発行する際、記載金額が5万円を超える場合は収入印紙の貼り付けが義務付けられている。ここで抑えておきたい実務ポイントが、5万円の判定基準は「税抜金額」であるという点だ。例えば、税込5万3,000円の支払いであっても、本体価格5万円・消費税等3,000円と明確に区分記載されていれば、税抜金額は5万円未満となり収入印紙は不要になる。
印紙を貼った際に忘れてはならないのが「消印(割印)」だ。印紙と領収書本体の紙面に跨るように社印や担当者印を押す。これは印紙の再利用を防ぐための法的措置であり、消印を怠ると印紙代と同額の過怠税が課される可能性がある。印紙を貼る作業と消印の押印は必ずセットで行う癖をつけておこう。