多くの日本人旅行者が致命的な誤認を抱えているのが、現地法と日本法の二重の包囲網です。ラオス買春の違法性と罰則は同国刑法において厳密に定義されており、売買春は刑事罰の対象です。さらに相手が未成年者であった場合、現地法における「児童強姦」や人身取引関連法が適用され、懲役10年以上から終身刑といった極めて重い量刑が科される法体系となっています。
さらに見過ごせないのが、日本国内法の適用です。外務省海外安全情報ラオスにおいて重ねて注意喚起されている通り、日本の「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに被害者の保護等に関する法律」第12条には国外犯処罰規定が明記されています。日本国民が海外で行った児童買春行為は、現地の法規にかかわらず、日本に帰国した時点で日本の警察当局による逮捕・立件の対象となります。SNS上の投稿や現地の告発情報をもとに、帰国時の空港で身柄を確保される事態も現実のものとなっています。