「オートマ限定(AT限定)」や「ゴールド免許」といった個人ごとの条件を、公的書面にどう落とし込むべきか。ここにも誤解が渦巻いている。
まずAT限定の場合、正式名称の後ろにカッコ書きで付記するのが標準的なルールだ。具体的には「普通自動車第一種運転免許(AT限定)」と記載する。一方、「ゴールド免許」は運転者の優良な事故・違反歴を示す区分に過ぎず、免許そのものの正式名称には含まれない。履歴書に「ゴールド免許」と書くのはマナー違反とみなされるため注意が必要だ。
また、平成19年(2007年)や平成29年(2017年)の道路交通法改正以前に取得した免許は、現行制度上「中型」や「準中型」に分類変更されているケースが多い。自分の免許証表面に印刷されている「種類」欄を直前に再確認することが、誤記を防ぐ最も確実な手順となる。