日本の行政も、この状況を静観していたわけではない。消費者庁は過去に、合理的な根拠がないにもかかわらず「病気の予防や美容に効果がある」と謳って水素水を販売していた複数の事業者に対し、景品表示法違反(優良誤認)で措置命令を下している。
この行政処分を機に、多くのメーカーは「健康維持に」「水分補給に」といった曖昧な表現への変更を余儀なくされた。現在では、直接的な効能効果を謳うパッケージは姿を消したが、代わりにイメージ戦略やインフルエンサーを用いた間接的なプロモーションが主流となっており、規制とのいたちごっこが続いている。