国レベルでの一律禁止法が存在しない日本において、抑止力として機能しているのが各地方自治体の「動物愛護管理条例」です。一部の自治体では、人に危害を加える危険性が高い犬種を「特定犬」として指定し、一般の犬種とは異なる厳しい飼育基準を義務付けています。
代表的な例として、茨城県、佐賀県、札幌市などの条例では、アメリカン・ピット・ブル・テリアや土佐闘犬、秋田犬、ドーベルマンなどが特定犬に指定されています。これらの自治体でピットブルを飼育する場合、主に以下のルールを遵守しなければなりません。
- 頑丈なオリ(檻)での飼育:四方を強固な柵で覆い、屋根と底面を備えた脱走不可能な設備内で飼養すること。
- 標識(特定犬シール)の掲示:敷地の出入口など、外部から見えやすい場所に「特定犬を飼養している」旨のステッカーを貼ること。
- 散歩時の安全確保:犬を確実に制御できる成人が引き運動を行い、必要に応じて口輪(マズルガード)を装着させること。
- 自治体への登録と届出:飼育開始時や移動時に、自治体窓口への事前申請・届出を行うこと。
特定犬の指定基準や罰則規定は自治体ごとに異なるため、規制の緩い隣接自治体に飼育者が移転するといった「法規制の抜け穴」も指摘されています。地域住民の安全を守るため、全国一律のガイドライン策定を求める声が年々高まっています。