日本の法律において、肖像権やプライバシー権は基本的に「生存する個人」に帰属するものとされている。そのため、本人が他界した後に発生するデジタル空間での権利侵害に対して、遺族が法的に対抗する手段は極めて限定的だ。
著作権の相続という形での対抗は可能だが、海外サイト相手の民事訴訟には膨大なコストと時間がかかる。法制度のエアポケットに落ち込んだまま、死者の尊厳がクリック数に換算され、消費されていく。この現状を打破するための新たな国際的法枠組みの構築が急務となっている。
日本の法律において、肖像権やプライバシー権は基本的に「生存する個人」に帰属するものとされている。そのため、本人が他界した後に発生するデジタル空間での権利侵害に対して、遺族が法的に対抗する手段は極めて限定的だ。
著作権の相続という形での対抗は可能だが、海外サイト相手の民事訴訟には膨大なコストと時間がかかる。法制度のエアポケットに落ち込んだまま、死者の尊厳がクリック数に換算され、消費されていく。この現状を打破するための新たな国際的法枠組みの構築が急務となっている。