Q1:ベトナム人の名前を日本の公的書類や住民票で「漢字」表記に登録できますか?
A1:原則として、ベトナム国籍の方の在留カードや住民票の公的本名はアルファベット表記となります。ただし、日本国内で通称名(通名)の登録が認められた場合や、漢字圏出身者として一定の証明要件を満たした場合には、住民票の通称名欄に通称としての漢字表記を記載できるケースがあります。ただし行政窓口によって判断基準が異なるため、管轄の市区町村窓口への事前相談が必要です。
Q2:「Nguyễn」は「グエン」と「ヌグエン」、「Trần」は「チャン」と「トラン」のどちらを使うべきですか?
A2:公的書類や金融機関の標準としては、原音の聴取感に近い「グエン」「チャン」が一般的です。英語式のローマ字読みである「ヌグエン」「トラン」を使用すると、在留資格関連の公的データと不一致を起こすリスクがあります。在留カードのカナ併記手続きを行う際は、出入国在留管理庁の基準に則り「グエン」「チャン」を選択するのが最も確実です。
Q3:ミドルネーム(ThiやVanなど)はカタカナ表記で省略しても問題ありませんか?
A3:日常の会話やメールでは省略して呼ぶことが一般的ですが、雇用契約書、社会保険届出、銀行口座名義、航空券予約などの公式手続きでは絶対に省略してはなりません。旅券(パスポート)に記載されている氏名と完全一致していない場合、名義相違とみなされ手続きが却下される原因となります。