日本の法体系において、加齢のタイミングは「誕生日の前日午後12時(24時)」と明確に定められている。その根拠となるのが、明治時代に制定された「年齢計算に関する法律」と、暦による期間の計算を規定した民法第143条である。公的な法律解説でも度々取り上げられるこの基本ルールは、一般の感覚である「誕生日の当日に歳を取る」という認識と1日のズレが生じる。
このわずかなズレが社会的な意味を持つ代表例が、4月1日生まれの子どもの就学時期だ。4月1日生まれの者は、法律上その前日である3月31日終了時に歳を加算するため、3月中に満6歳へ達したと判定される。結果として学年がひとつ上の区分に組み込まれる。詳細な条文や法解釈の根拠は、デジタル政府のオンラインデータベースであるe-Gov法令検索で直接確認することができる。