「家族や親戚の間だから借用書は不要」と考えるのは非常に危険です。特に親子間での高額な金銭のやり取りにおいて借用書が存在しない場合、税務署から「実質的な贈与」とみなされ、多額の贈与税が課されるリスクがあります。
税務署に正当な借入金として認めてもらうためには、借用書を作成したうえで、銀行振込など返済の履歴が通帳に残る形で定期的に返済実績を作ることが不可欠です。「返済期日が定められていない」「無利息かつ何年も返済されていない」といった状態は、借入ではなく贈与と判定される典型例です。
また、返済の確実性を高めるために「連帯保証人」を立てる場合、連帯保証人となる人物の住所・氏名の自署および捺印が借用書内に必須となります。連帯保証人は主債務者と同等の重い返済義務を負うため、本人の明確な合意意思が書面上に残されていなければ保証契約としての効力は認められません。