Q1:隣人が暴力団関係者だと疑われる場合、個人で直接苦情を言っても大丈夫ですか?
A1:絶対に個人で直接接触してはいけません。逆恨みや威圧行為を受ける危険性があります。異変や不審な出入りに気づいた場合は、日時の記録を残したうえで、マンションの管理会社、管理組合の理事会、または最寄りの警察署(組織犯罪対策担当)や暴追センターへ直接相談してください。
Q2:名義貸しで組員を住まわせていた場合、契約者はどんな罪に問われますか?
A2:契約者本人が暴力団員でなくても、「自分が住む」と偽って賃貸契約を結んだり住宅ローンを組んだりした場合、不動産会社や金融機関に対する詐欺罪が成立します。過去には懲役刑の実刑判決が下された例もあり、警察の摘発対象となります。
Q3:分譲マンションの一室が組事務所として使われている場合、追い出すことは可能ですか?
A3:可能です。区分所有法に基づき、管理組合が集会決議を経て訴訟を提起することで、使用禁止請求や最終的には部屋の競売請求(強制退去)を行うことができます。弁護士や警察の支援を受けながら、管理組合全体で毅然と対応することが重要です。