小児運賃を偽って乗車する行為は、鉄道事業者に対する重大な契約違反であり、法的な犯罪行為に該当します。現場で駅員に呼び止められた場合、単に差額を支払えば済むという話では決して終わりません。
鉄道各社の旅客営業規則では、不正乗車 増運賃 理由として「正規運賃に加え、その2倍に相当する増運賃を併せて徴収する」と定められています。つまり、電車 不正乗車 罰金 3倍(乗車区間の普通運賃 + 増運賃2倍 = 合計3倍の金額)を一括請求されることになります。さらに乗車駅が特定できない場合、その路線の始発駅からの最大区間運賃を基準に3倍計算されるため、請求額は数万円から十数万円規模に跳ね上がることも珍しくありません。
金銭面だけでなく刑事責任の追及も極めて現実的です。鉄道営業法 罰則(第18条・第29条)に違反するだけでなく、最初から改札や駅員を欺いて正規運賃の支払いを免れる意図があったとみなされれば、刑法第246条の「詐欺罪」が成立します。悪質な事案や常習性が疑われる場合、駅側は躊躇なく110番通報を行い、こどもICカード 不正利用 警察への身柄引き渡しが実施されます。