多くの就活生が恐怖を感じるのが、「すでに内定承諾書(入社誓約書)を複数社に出してしまったが、法的に問題はないのか」「損害賠償を請求されるのではないか」という点です。
法的な事実として、労働契約の成立(始期付解約権留保付労働契約)とみなされる内定受諾後であっても、民法第627条第1項の規定に基づき、労働者側には「解約(退職・辞退)の自由」が認められています。原則として、入社予定日の2週間前までに辞退の意思を通知すれば契約は終了し、内定承諾書に「辞退した場合は違約金を支払う」といった文言があっても、労働基準法第16条(賠償予定の禁止)により無効となります。
ただし、損害賠償が完全にゼロと断言できない例外的なケースも存在します。例えば、本人の強い要望で特注の機材や制服が特別に発注されていたり、海外研修の手配で多額のキャンセル料が発生したりした場合、かつ辞退の仕方が極めて悪質な背信行為(入社直前まで嘘を重ねていた等)と認定された場合には、不法行為責任を問われるリスクが生じます。法的に自由だからといって、他者に迷惑をかける放置や不誠実な対応が許されるわけではありません。