Q1:公金受取口座を登録すると、過去の預金残高や取引履歴まで税務署に筒抜けになりますか?
A1:いいえ、登録作業によって過去の入出金履歴や現在の残高が自動的に税務署へ送信されるわけではありません。公金受取口座の情報基盤に保持されるのは「金融機関名・支店名・口座種別・口座番号・名義人カナ」のみです。ただし、税務署が法定の調査権限を行使する際に、対象口座の特定が迅速化されるという側面は存在します。
Q2:公金受取口座に登録しないと、将来的に国からの給付金がもらえなくなりますか?
A2:受給資格そのものを失うことは絶対にありません。公金受取口座を登録していない場合でも、従来の方式通り、郵送や窓口で申請書を提出し、通帳やキャッシュカードのコピーを添付することで給付金を受け取ることが可能です。ただし、書類確認の手間がかかる分、入金までに時間がかかります。
Q3:子どもの公金受取口座に、親(世帯主)名義の銀行口座を登録することは可能ですか?
A3:原則として認められていません。公金受取口座は「マイナンバーカードの保有者本人名義の口座」でなければ登録できない厳格な仕様になっています。子ども名義の給付金を受け取るためには、子ども本人の名義で金融機関口座を開設した上で登録手続きを行う必要があります。
Q4:一度登録した公金受取口座を、後から完全に削除(登録抹消)することはできますか?
A4:可能です。マイナポータルの「口座情報の確認・変更・削除」画面から、いつでも登録情報を削除できます。削除手続きを行えば、デジタル庁の公金受取口座登録システムから口座情報が抹消され、未登録の状態に戻ります。