整骨院の医療費控除はどこまで対象?確定申告の落とし穴と全知識

整骨院の医療費控除はどこまで対象?確定申告の落とし穴と全知識

整骨院の医療費控除はどこまで対象?確定申告の落とし穴と全知識についての最新情報をお届けします。

Q1:整骨院で骨盤矯正や猫背矯正を受けましたが、医療費控除の対象になりますか?
A1:原則として対象外です。骨盤矯正や姿勢改善は「体調維持」や「体型改善・美容」を目的とした施術とみなされ、所得税法上の「疾病または負傷の治療」には該当しません。ただし、出産に伴う重度の骨盤離開など、医師の指示に基づき医学的治療として行われた客観的証拠がある場合は例外的に認められる余地があります。

Q2:整骨院の領収書を紛失してしまいました。確定申告はどうすればよいですか?
A2:整骨院に相談し、「年間領収証明書」などの支払証明を発行してもらうのが最善策です。医療機関に領収書の再発行義務はありませんが、実費手数料を支払うことで証明書を出してくれる院が多く存在します。再発行が一切受けられない場合、銀行振込の記録や通院記録メモがあっても税務調査時に否認される確率が極めて高いため、該当分の申告は見送るのが賢明です。

Q3:交通事故のむちうちで整骨院に通っています。自賠責保険から治療費が出ている場合の控除計算はどうなりますか?
A3:自賠責保険や任意保険から支払われた治療費や補償金は、「保険金等で補填される金額」として全額を控除対象額から差し引く必要があります。窓口負担がゼロ(相手方の保険会社からの一括対応)であった場合、自己負担額がそもそも発生していないため、確定申告で医療費控除として計上することは一切できません。

Q4:整骨院の窓口で購入した湿布やサポーター、コルセットの代金は控除できますか?
A4:ぎっくり腰や骨折・捻挫の治療のために、柔道整復師の指示によって直接患部を固定・保護する目的で購入したコルセットや包帯類は、治療に必要な器具として控除対象に含められます。一方で、予防や疲労軽減のために購入した汎用サポーターや一般健康グッズは対象外となります。

小林 直樹
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小林 直樹

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。