盛り上がりを見せる一方で、絶対に避けて通れないのが権利関係の問題だ。個人が趣味で描くファンアートであっても、著作権法上の原則を理解しておくことは不可欠である。特に、SNS上での投稿が営利目的とみなされたり、公式のイメージを著しく損なう表現になったりした場合は、トラブルに発展するリスクが生じる。
日本国内のアニメーション産業において、キャラクターの知的財産権は厳格に管理されている。原作の出版元であるフレーベル館や、映像制作を担う企業、そしてキャラクターライセンスを一括管理する権利者の許諾なしに、二次創作物をグッズ化して販売する行為や、商業的広告に利用することは明確な権利侵害となる。
個人のアカウントで非営利の範囲で描いて楽しむ分には、ファン活動として見守られるケースも多い。しかし、企業アカウントでの便乗投稿や、有料スタンプ・同人グッズとしての無断展開は一線を越える行為だ。創作を楽しむクリエイターこそ、リスペクトの精神を持ち、正しい法的知識を備えることが求められる。