Q1:夫が源泉徴収票の原本を隠している場合、妻が市役所で年収を調べることはできますか?
A1:夫と法律上の婚姻関係にあり同一世帯である場合、または妻自身が夫の税法上の扶養に入っていれば、市区町村役所の窓口で課税証明書(所得証明書)を取得できる自治体が多く存在します。ただし、世帯分離をしている場合や自治体の個人情報保護条例の厳格さによっては本人の委任状を求められるケースもあります。まずは身分証明書を持参し、役所の税務窓口で請求可否を確認してください。
Q2:生活費を最低限しかもらえていません。別居したら生活費の支払いを完全に止められそうで怖いです。
A2:別居したとしても、法律上の夫婦である以上、収入の多い側は少ない側に対して生活費を支払う法定義務(婚姻費用分担義務)があります。支払いを止められるリスクに備え、別居と同時に家庭裁判所へ婚姻費用分担請求調停を申し立ててください。調停で決定された金額を夫が支払わない場合、夫の給与や預貯金口座を法的に差し押さえる強制執行が可能です。
Q3:給料明細を見せてくれないという理由だけで、相手の同意なしに離婚裁判を起こして勝てますか?
A3:給料明細を見せないという一点のみでは、裁判所が直ちに「婚姻を継続し難い重大な事由」と認めるのは困難です。しかし、「明細を隠した上で生活費を相場より著しく低く抑え込んでいた」「注意すると暴言を浴びせて話し合いに応じなかった」「別居期間が一定年数(おおむね2〜3年以上)に及んでいる」といった付随する破綻事情を客観的証拠とともに積み上げることで、勝訴判決または有利な和解離婚を勝ち取ることができます。