シルバーマーク(正式名称:高齢運転者標識)の対象年齢について、道路交通法では「70歳以上」と定められています。法律上の文言としては、加齢に伴って身体機能の低下が運転に影響を及ぼすおそれがあるドライバーに対し、車に標識を付けて運転するよう「努めなければならない」と規定されています。
ここで多くの人が混乱するのが「70歳と75歳でルールがどう違うのか」という点です。現在の運用区分は以下の通りに整理されます。
・70歳以上75歳未満:加齢に伴う身体機能の低下を自覚している場合の「努力義務」
・75歳以上:年齢区分に関わらず一律で対象となる「努力義務」
表現のニュアンスにわずかな差はあるものの、法的な拘束力としては70歳代前半も75歳以上も等しく努力義務です。「75歳を超えたら絶対に貼らないと警察に捕まる」というのは誤解であり、現行法で処罰対象になることはありません。