Q1:5ミリ程度の小さな直腸カルチノイドでも悪性新生物として満額支給されますか?
A1:サイズにかかわらず、病理組織診断で粘膜筋板を越えて粘膜下層へ浸潤していることが確認され、ICD-10コードで「C20(悪性新生物)」と判定されれば、がん診断一時金が満額支払われる対象となります。ただし、保険約款の定義や提出した診断書の記載に左右されるため、病理所見の確認が不可欠です。
Q2:保険会社から「上皮内がん扱い」として減額通知が届きました。異議申し立てはできますか?
A2:可能です。まずは病院から「病理組織診断報告書」のコピーを取り寄せ、腫瘍が粘膜下層に達しているか確認してください。その上で主治医に診断書の修正や補足意見書を作成してもらい、保険会社のカスタマーセンターへ再審査請求(異議申し立て)を行うことで、満額給付に変更された実例が多数あります。
Q3:昔加入したアフラックの古い保険でもカルチノイドは請求できますか?
A3:契約時期の約款によって対応が異なります。非常に古い契約ではカルチノイドが保障対象外と明記されているものもありますが、その後の約款改定や業界基準の見直しに伴い、後日付加された特約や柔軟な審査基準で給付対象となる場合があります。自己判断で諦めず、証券番号を手元に置いて保険会社へ正式に照会することをおすすめします。
Q4:内視鏡切除(ESD)で日帰り治療だった場合も一時金はもらえますか?
A4:近年の標準的ながん保険であれば、「がんと確定診断されたこと」を支払事由とする一時金が多いため、日帰り手術や無入院であっても診断一時金は支給されます。あわせて日帰り手術給付金の対象になるかどうかも約款で確認しましょう。