店舗側が従業員に商品を無理やり買わせる行為は、法的に見てどうなのか。結論から言えば、明白な法違反にあたる可能性が極めて高い。
労働基準法第24条は「全額払いの原則」を定めており、売れ残りの代金を給料から差し引く行為を固く禁じている。また、「買わなければクビにする」「シフトを減らす」と威圧して買い取りを迫る行為は、強要罪やパワーハラスメントに該当し得る。
NPO法人POSSEの代表を務める坂倉昇平氏は、長年この問題の調査を続け、警鐘を鳴らしてきた。「店舗側が立場を利用して自腹を強いるのは、労働者の人権を無視した行為だ。個人の自己責任に帰帰させるのではなく、根深い労働問題として社会全体で是正しなければならない」と指摘する。