ネット上や一部の検索では「アスカ 大麻」というワードが頻繁に見受けられますが、法的に裁かれた主因は「覚醒剤」および合成麻薬「MDMA」の使用と所持でした。大麻取締法違反での立件ではありません。
両者の性質と法律上の位置づけには明確な違いがあります。
芸能人の薬物報道では「違法薬物」という包括的な言葉で語られることが多いため、大麻と覚醒剤が混同されて記憶に定着した側面がうかがえます。
2014年8月28日に東京地方裁判所で開かれた初公判で、ASKA被告は起訴内容を全面的に認めました。同年9月12日に下された判決は懲役3年・執行猶予4年(求刑・懲役3年)。裁判官は「音楽活動の重圧や疲労回復を目的に安易に依存した動機に酌量の余地は乏しいが、反省の態度を示し治療への意欲がある」として執行猶予付き判決を言い渡しました。