Q1:精神疾患やうつ病のみを理由にスイスで安楽死を受けることはできますか?
A1:極めて困難です。理論上は耐えがたい精神的苦痛も対象に含まれる余地がありますが、判断能力の有無を証明することが極めて難しく、数年にわたる詳細な治療歴と複数の精神科医による一致した鑑定が求められるため、承認率は極めて低く設定されています。
Q2:スイスへ渡航して安楽死を行う際、付き添った家族が日本の法律で処罰される可能性はありますか?
A2:スイス国内で合法的に行われ、患者本人が自らの意思と手で薬物を投与した場合、日本の刑法第202条(自殺幇助罪等)の適用を受ける可能性は極めて低いと解釈されています。ただし、現地での関与度合いや渡航準備における教唆の有無などについて、法解釈上の議論は依然として残されています。
Q3:費用の支払いが困難な場合、団体の減免制度は利用できますか?
A3:ディグニタスなどの一部団体では、経済的に困窮している会員に対して費用の減額や免除を行う規定が存在します。ただし、財産状況や所得を証明する公的書類の提出と厳格な審査が必要であり、渡航費用や現地滞在費そのものは自己負担となります。