「代わりが見つからないなら、休んだ分の損害賠償を請求する」「シフトに穴を開けたからペナルティとして時給を引く」。こうした店側の脅しに怯えてしまう働き手も多い。だが、これらは明確な労働基準法違反だ。
同法第16条では「賠償予定の禁止」が定められており、あらかじめ欠勤に対する違約金や損害賠償額を定める契約は無効とされる。また、全額支払いの原則(第24条)により、勝手に給与から控除することも許されない。これらは典型的な労働トラブルであり、泣き寝入りする必要は一切ないのだ。
「代わりが見つからないなら、休んだ分の損害賠償を請求する」「シフトに穴を開けたからペナルティとして時給を引く」。こうした店側の脅しに怯えてしまう働き手も多い。だが、これらは明確な労働基準法違反だ。
同法第16条では「賠償予定の禁止」が定められており、あらかじめ欠勤に対する違約金や損害賠償額を定める契約は無効とされる。また、全額支払いの原則(第24条)により、勝手に給与から控除することも許されない。これらは典型的な労働トラブルであり、泣き寝入りする必要は一切ないのだ。