不当な高額請求を行う悪質居酒屋・キャバクラの行為は、単なる店舗と利用者の「価格トラブル」では済まされない。最初から騙す意図をもって嘘の料金設定を提示する行為は詐欺罪に、また店から出さないよう退路を塞ぎ、言動で威圧して無理やり現金を引き出させる行為は恐喝罪・詐欺罪に該当する重大な犯罪だ。
法律上、合意のない不当な請求に対して支払う義務は一切ない。しかし現場では、精神的圧迫感から逃れたい一心でカード決済や消費者金融でのキャッシングに応じてしまうケースが多発している。法的な違法性を正しく理解し、「払う必要のないお金は一分たりとも支払わない」という毅然とした姿勢を保持することが不可欠である。