【2026年版】保険料控除申告書の書き方と記入例|損しない計算術

【2026年版】保険料控除申告書の書き方と記入例|損しない計算術

話題沸騰中の 【2026年版】保険料控除申告書の書き方と記入例|損しない計算術について、多角的な視点を分かりやすく掲載しています。

生命保険料控除は、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3つの枠で構成されており、それぞれに控除上限額が定められています。全体の合計控除上限額は最大12万円です。

計算の肝となるのが、契約締結日に基づく「新旧区分」の判定です。2012年(平成24年)1月1日以降に契約したものは「新制度」、2011年(平成23年)12月31日以前に契約したものは「旧制度」が適用されます。

それぞれの控除額計算式は以下のルールに基づきます。

【新制度の計算式(各枠の上限:4万円)】
・支払保険料が20,000円以下:支払保険料の全額
・20,001円〜40,000円:支払保険料 × 1/2 + 10,000円
・40,001円〜80,000円:支払保険料 × 1/4 + 20,000円
・80,001円以上:一律40,000円

【旧制度の計算式(各枠の上限:5万円)】
・支払保険料が25,000円以下:支払保険料の全額
・25,001円〜50,000円:支払保険料 × 1/2 + 12,500円
・50,001円〜100,000円:支払保険料 × 1/4 + 25,000円
・100,001円以上:一律50,000円

一般生命保険料控除や個人年金保険料控除において新制度と旧制度の両方に加入している場合、それぞれで計算した控除額を合算できますが、合算時の上限額は4万円となります。ただし、旧制度単体で計算した控除額が4万円を超える場合は、旧制度のみの計算結果(最高5万円)を選択したほうが控除額が大きくなり有利です。

介護医療保険料控除の書き方に関しては、すべて新制度(上限4万円)として扱われるため、新旧の組み合わせに悩む必要はありません。計算の端数処理や複数契約の合算を手動で行うのが煩雑な場合は、各生命保険会社や国税庁がWeb上で無料提供している「保険料控除申告書計算ツール」に支払額を入力し、算出された数字をそのまま転記するのが最も確実です。

中島 亮太
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中島 亮太

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