予定納税は年収いくらから?基準額15万の真実と減額申請の完全対策

予定納税は年収いくらから?基準額15万の真実と減額申請の完全対策

予定納税は年収いくらから?基準額15万の真実と減額申請の完全対策についての疑問解決ガイドをお届けします。

予定納税に関して、ネット掲示板やSNS上には誤った認識が極めて多く蔓延しています。最も代表的な誤解が「国による二重課税ではないか」という疑念です。

前述の通り、予定納税は新たな課税ではなく、あくまで翌年3月に確定する所得税の「前払い(内金)」に過ぎません。翌年2月に確定申告書を提出する際、確定した正規の年税額から、7月と11月に納めた予定納税額を差し引いて最終精算を行います。もし当年が前年よりも減収となり、確定申告で算出した所得税額が予定納税ですでに支払った合計額を下回った場合は、差額が全額指定口座へ還付されます。

そして、ここに見落とされがちな制度上の大きな利点があります。それが予定納税の還付加算金です。

税務署に税金を前払いし過ぎて還付を受ける際、国は預かっていた期間に応じた「利息」に相当する還付加算金を上乗せして返還します。この還付加算金の割合は、各年の財務省告示(延滞税特例基準割合)に連動して決定されますが、超低金利が続いてきた民間メガバンクの普通預金金利(0.02%〜0.1%水準)と比較すると、還付加算金の利回りは法的に年利約0.9%〜1.0%台という極めて高い水準に設定されています。一部のベテラン事業者の間では、「手元流動性に余裕があるならば、予定納税を減額申請せずに満額納めておき、翌年の確定申告で還付加算金を受け取る方が、銀行に眠らせておくより有利なノーリスク運用になる」とすら語られています。

ただし、この「前払い」の計算基礎となる確定申告と申告納税額の基準には厳密なルールが存在します。前年分の税額のうち、土地建物の売却による譲渡所得、株式の譲渡益、退職所得、一時所得といった「一過性の臨時所得」にかかる税額は、予定納税基準額の計算からあらかじめ除外されます。税務署から届いた通知書の額が前年の納税総額と異なっている場合、それは税務署のミスではなく、こうした臨時所得が正しく差し引かれている結果です。

清水 千尋
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清水 千尋

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。