Q1:慶應義塾の評議員になると報酬は支払われますか?
A1:慶應評議員は名誉職としての性格が強く、基本的に報酬は支払われません(無報酬)。会合出席に伴う交通費等の実費弁償を除き、給与や役員報酬は発生しません。それでも財界の重鎮が就任するのは、母校への貢献意欲と評議員という肩書が持つ絶大な社会的名誉があるためです。
Q2:一般の慶應義塾卒業生(塾員)でも評議員選挙に投票できますか?
A2:所定の塾員資格を満たし、塾員名簿に登録されている卒業生には投票権が与えられます。選挙の際には郵送や所定のオンラインシステムを通じて投票用紙が送付され、塾員選出評議員の選出に参加できます。
Q3:評議員と理事の違いは何ですか?兼任はできますか?
A3:理事は学校法人の業務を執行する役員であり、評議員は理事の業務執行を監督し、重要事項を決議する諮問・議決機関の構成員です。改正私立学校法の規定により、理事と評議員の兼任は原則として禁止されており、監督機能の独立性が保たれています。