2026年現在、日本全国のパチンコ店が一律のルールで営業しているわけではありません。各都道府県の遊技業協同組合(全日遊連の傘下組織)および所轄警察署の行政指導方針により、都道府県別等価規制現在の状況は地域によって二極化しています。
歴史的な経緯を振り返ると、警察庁による「射幸性の過度な高まりを是正する方針」を受け、2015年11月に東京都遊技業協同組合が全国に先駆けて等価交換の自主規制(上限28玉・5.6枚)を導入しました。その後、神奈川県、埼玉県、大阪府、愛知県、広島県などの大都市圏へ非等価の波が急速に拡大しました。
- 完全非等価エリア(東京都・神奈川県・愛知県・大阪府など):組合規定により等価営業が全面禁止。パチンコは28玉〜30玉、スロットは5.6枚交換が標準化。
- 等価・非等価混在エリア(北関東の一部・東北・九州の一部地域など):地域ごとの組合合意に基づき、依然として4円等価・5.0枚等価を維持している店舗が点在。
- 46枚貸し等価エリア:スロットにおいて「千円46枚貸し/46枚交換(1枚あたり約21.73円)」という変則レートで等価性を維持するホールも存在。
全国展開する大手チェーン店であっても、同一法人の店舗が県境を跨ぐだけで交換レートが全く異なるケースは日常茶飯事です。遠征時や普段と異なる地域で遊技する際は、そのエリアの自主規制基準を事前に確認しておくことが不可欠です。