既婚者マッチング急増の真相!口コミ・身バレ防止と安全対策の全貌

既婚者マッチング急増の真相!口コミ・身バレ防止と安全対策の全貌

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「お互いに好意を持っているが、肉体関係は持たない」というセカンドパートナーの主張は、法的にどこまで通用するのでしょうか。既婚者マッチングの違法性と法的リスクについて、法曹関係者の見解および判例に基づき整理します。

結論として、マッチングサービスに登録し、異性とメッセージを交わしたり食事を共にしたりする行為そのものは、直ちに民法上の違法行為(不法行為)に該当するわけではありません。日本法において損害賠償請求の対象となる「不貞行為」とは、原則として配偶者以外の異性と自由な意思に基づいて肉体関係(性交渉・類似行為)を持つことを指します。

しかし、現実の裁判例では「肉体関係の直接的な証拠」がない場合でも、親密すぎるメッセージ履歴(「愛している」「ずっと一緒にいたい」等の連続)や、頻繁な密会・宿泊の事実が積み重なることで、「婚姻関係を破綻させる意図があった」として精神的損害に対する慰謝料請求が認められるケースが存在します。

セカンドパートナーという名目を盾に精神的な結びつきを深めていたとしても、配偶者側に発覚した瞬間に「不倫」として追及され、家庭崩壊や離婚調停、百万円単位の慰謝料問題へと発展するリスクは常に背中合わせです。法的な境界線と感情的なリアクションの乖離を認識しておく必要があります。

中村 さくら
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中村 さくら

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。