現在に至るまで、日本における安楽死の違法性は刑法において揺らいでいません。刑法第199条の殺人罪、あるいは患者の依頼を受けた場合でも第202条の嘱託殺人罪・同意殺人罪が適用され、最高で懲役刑に処されます。
医療における安楽死が日本の法廷で正面から争われた代表例が、東海大学病院安楽死事件判例(1995年横浜地裁判決)です。末期がん患者の家族から「苦しむ姿を見ていられない」と懇願された担当医師が、塩化カリウムを投与して患者を死亡させた事件でした。裁判所は医師に有罪判決(懲役2年、執行猶予2年)を言い渡しましたが、この判決理由の中で、積極的安楽死が「違法性阻却(犯罪として罰せられない例外)」となるための極めて厳格な4要件を提示しました。
その4要件とは以下の通りです。
- 要件1:患者が耐えがたい肉体的苦痛に苦しんでいること
- 要件2:死が不可避であり、かつ死期が目前に迫っていること
- 要件3:肉体的苦痛を除去・緩和するための代替手段が尽きていること
- 要件4:患者本人による真摯で明確な意思表示が存在すること
しかし、この要件は事実上の「絵に描いた餅」に等しいと医療関係者は口を揃えます。緩和ケアが進歩した現代において「肉体的苦痛の代替手段が全くない」と証明することは困難であり、意識が混濁した終末期の患者から「確実な意思表示」を取り続けることも極めて難しいからです。
さらに、2009年に最高裁が決定を出した川崎協同病院事件(昏睡状態に陥った患者の気管内チューブを抜管し、筋弛緩剤を投与した事件)でも、医師の殺人罪が確定しました。この判例によって、延命治療中止の判断基準として「本人の自己決定権の尊重」と「家族との慎重な合意形成プロセス」が不可欠であると、司法の場から強く念押しされることになりました。