こうしたトラブルを未然に防ぐため、外務省および在外公館は渡航者に対して強い注意喚起を続けている。条約に基づく相互認証は、国家間の外交合意と法整備によって成り立つものだ。日本国外務大臣が管轄する外交ルートを通じて制度の擦り合わせが検討されることもあるが、現時点でラオスとの間において個別の二国間運転免許相互承認協定は結ばれていない。
つまり、国際法上の原則通り「ウィーン条約国であるラオスでは、ジュネーブ条約に基づく日本の国際免許は通用しない」というルールが厳密に適用され続けている。観光客向けの特例措置などは存在しないことを、日本の旅行者は肝に銘じる必要がある。