派遣の期間制限を理解する上で避けて通れないのが、「個人単位」と「事業所単位」という二重の枠組みだ。個人単位の制限とは、同じ派遣社員が同じ派遣先の「同一の組織単位(部署など)」で就労できる上限が3年であるというルールを指す。一方、事業所単位の制限とは、派遣先企業の同じ事業所が派遣社員を受け入れられる上限を原則3年とするものだ。
ここで多くの労働者が陥る落とし穴がある。事業所単位の制限は、派遣先企業が過半数労働組合などに意見聴取を行えば、上限を延長できる。そのため「事業所の期間が延長されたから自分も働き続けられる」と勘違いしてしまうケースが後を絶たない。たとえ事業所単位の期限が伸びたとしても、あなた自身の個人単位の3年上限はリセットされない。同じ部署で3年を超えて働くことは原則不可能なのだ。