契約書の収入印紙は甲乙双方で割印すべき?片方で有効な法的根拠と過怠税

契約書の収入印紙は甲乙双方で割印すべき?片方で有効な法的根拠と過怠税

契約書の収入印紙は甲乙双方で割印すべき?片方で有効な法的根拠と過怠税に関する気になる情報をわかりやすくまとめました。今すぐチェックことができます。

収入印紙の消印を行う際、契約書に押した「代表者印(会社実印)」と同じ印鑑を使わなければならないと思い込んでいる人は少なくありません。しかし、消印に使用する手段には非常に柔軟な規定が設けられています。

印紙税法施行令第5条において、消印は「印章又は署名」で行うと明記されています。つまり、氏名や社名を手書きする自筆署名(サイン)でも法的に全く問題ありません。ボールペンや油性ペンを用いて、印紙と契約書の台紙をまたぐように「山田」や「〇〇株式会社」と自署すれば、正式な消印として認められます。

押印器具に関しても制限は緩やかです。印鑑登録された実印や銀行印である必要はなく、認印はもちろん、シャチハタなどのインク浸透印やゴム印であっても消印として有効です。

ただし、どのような方法でも良いわけではありません。以下のケースは消印として無効と判断されるリスクが高いため注意が必要です。

代表的なNG例が「ペンによる二重線や斜線、バツ印のみ」の処理です。誰が消印したのかが判別できない単純な記号は、税務調査において消印と認められない判例・通達が存在します。また、鉛筆や「消せるボールペン(フリクション等)」のように、後から消去できる筆記具の使用も認められません。誰が作成に関与したかを明示できる印影、または通常消せない筆記具による署名を用いるのが鉄則です。

井上 凛
Author

井上 凛

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。