国選弁護制度には費用負担を大幅に抑えられるという大きなメリットがある反面、無視できないデメリットも潜んでいます。
主なデメリットとして挙げられるのは、フットワークの軽さや連絡頻度にばらつきがある点です。私選弁護人のように家族への詳細な状況報告をこまめに行ってくれないケースや、保釈請求や示談交渉に対して慎重すぎる・消極的であると感じられる場面が珍しくありません。
もし担当の国選弁護人に対して不信感を抱いた場合、「別の国選弁護人に変えてほしい」と考えるのは自然な心理です。しかし、「単に相性が合わない」「方針に納得がいかない」という理由だけで国選弁護人を解任・変更することは法律上認められていません。
裁判所が国選弁護人を解任するのは、弁護人と被告人の利益が相反する場合や、重病による職務不能、著しい職務怠慢など、正当な事由が存在する極めて例外的なケースに限られます。そのため、担当弁護士の対応にどうしても納得がいかず、弁護活動を根本から立て直したい場合は、私選弁護人を新たに選任して国選弁護人を自動的に解任させる方法が現実的かつ確実な対抗策となります。