現代の日本において、公道を走る馬車はどのような法的扱いを受けるのでしょうか。道路交通法において、馬車は自転車や荷車と同じ「軽車両」として明確に区分されています(道路交通法第2条第1項第11号)。
軽車両としての主な走行ルールは以下の通りです。
・道路交通法上の制限速度:自動車のように一律の法定最高速度(一般道60km/hなど)は規定されていませんが、道路標識による「指定最高速度」が設けられている場合はその制限速度に従う義務があります。
・走行レーン:原則として車道の左側端を通行しなければならず、歩道を通行することは禁止されています。
・運転免許:馬車を公道で操縦するのに運転免許は不要ですが、飲酒運転の禁止や信号無視の禁止など、交通ルールの罰則規定は自動車と同様に厳格に適用されます。
観光地や皇室の儀式(信任状捧呈式など)で公道を馬車が通行する際は、安全確保のため誘導員を配置したり、警察と綿密に連携した上で運行が行われています。