収賄罪の法定刑は、行為の態様によって段階的に重くなる。単に職務に関して金品を受け取る「単純収賄罪」であっても5年以下の懲役に処されるが、職務上の不正な行為を頼まれて受託する「受託収賄罪」では7年以下の懲役となる。さらに職務権限を悪用して不正な取り計らいを実行した「加重収賄罪」に至っては、1年以上の有期懲役(最長20年)という厳しい実刑が待ち受ける。
金銭的な打撃も容赦ない。受け取った賄賂は全額没収され、すでに費消して存在しない場合は同額の追徴金が科される。公務員であれば即座に懲戒免職となり、退職金は全額不支給。社会的地位や名誉は完全に失墜し、弁護士や公認会計士といった国家資格の剥奪、公職選挙への立候補制限など、人生を根底から狂わせる制裁が科される。