多くの企業が基準として採用しているのが、インフルエンザ発症後5日解熱後2日という厚生労働省推奨の学校保健安全法準拠ルールです。ここで最も混乱を招きやすいのが「発症日や解熱日の数え方」です。
期間計算における鉄則は「発症した日・解熱した日は0日目(カウントしない)」という点です。翌日を「1日目」として起算します。
具体的なインフルエンザ出勤停止期間数え方のモデルケースを見てみましょう。
- 月曜日(発症日=0日目):発熱・受診。
- 火曜日(1日目):高熱が続く。
- 水曜日(2日目):平熱に下がる(解熱日=解熱0日目)。
- 木曜日(3日目):解熱1日目。
- 金曜日(4日目):解熱2日目をクリア(ただし発症後5日未満のため待機)。
- 土曜日(5日目):発症後5日目をクリア。
- 日曜日(6日目):「発症後5日」と「解熱後2日」の双方を満たしたため出勤可能。
仮に木曜日に解熱が遅れた場合、解熱後2日を経過するのは土曜日となり、出勤可能になるのは日曜日以降へと後ろ倒しになります。両方の条件を完全に満たす必要がある点に注意が必要です。