多くの被害者が驚くのは、最初に提示される示談金の額です。これは保険会社が独自に設定した「任意保険基準」と呼ばれるもので、裁判所が認めるべき本来の「弁護士基準(裁判基準)」とはかけ離れています。損保ジャパンのような巨大組織は、膨大な過去のデータをもとに、できる限り自社の支出を抑える交渉プランを組み立ててきます。
特に慰謝料や休業損害の算出において、彼らは独自の社内ルールを盾に「これが限界です」と告げてきます。しかし、それはあくまで彼らの都合に過ぎません。被害者個人がどれだけ「痛みが残っている」「仕事を休まざるを得なかった」と訴えても、客観的な証拠や法的根拠がなければ、その主張が通ることはほぼありません。