会社が手続きをしていなかった場合でも、労働者の権利を守るために用意されているのが遡及加入制度だ。この制度を活用すれば、過去2年間に遡って加入手続きを行い、受給資格を満たすことが可能となる。過去の勤務実績を証明する書類を提示できれば、原則として行政側の判断で遡及適用が認められる。
さらに、給与明細から雇用保険料が天引きされていたにもかかわらず会社が届出を怠っていた悪質ケースでは、2年の時効を超えてさらに過去へ遡って加入が認められる制度も存在する。これにより、退職後であっても本来受給すべき失業等給付を受け取る資格が復活し、経済的な安全網を取り戻すことができる。