子どもの教育資金の積み立てやお年玉の管理、進学に伴う準備として、未成年口座を開設する需要は非常に高いです。しかし、未成年の手続きには親権者の関与が必要となり、確認書類のハードルが一段階上がります。
未成年・子どもの口座開設における本人確認では、以下の2重チェックが行われます。
- 子どもの本人確認書類:マイナンバーカード、健康保険証、母子健康手帳、住民票の写しなど
- 手続きを行う親権者の本人確認書類:運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付き公的証明書
- 親子関係(親権)を証明する書類:同一世帯であることが確認できる住民票の写し、または戸籍謄本(健康保険証等で親子関係が明確に記載されている場合は省略できることもあります)
15歳未満の子どもの場合、本人が窓口に来店する必要はなく、親権者が代理人として手続きを行うのが通例です。一方、15歳以上の高校生などの場合は本人のみで窓口手続きを行うことも可能ですが、生徒手帳に加えて顔写真付きの本人確認書類や親権者の同意確認を求められる場合があります。
なお、未成年口座の印鑑登録に関して、将来的に子どもが成人して独立した際、スムーズに本人の実印や銀行印へ移行できるよう、親の銀行印とは別の子ども専用の印鑑を用意して登録することが実務上推奨されています。