職務質問の過程で最もトラブルになりやすいのが、カバンや衣服のポケットの中身を確認しようとする「所持品検査」です。警職法には所持品検査に関する直接の明文規定はありませんが、判例上、職務質問に付随する行為として一定の限度で認められています。
しかし、これにも厳格な所持品検査の限界が存在します。最高裁判所の重要判例(米沢駅所持品検査事件・最判昭和53年6月20日)において、所持品検査の適法基準が以下のように示されています。
- 本人の承諾がある場合:当然に適法。
- 本人の承諾がない場合:捜索に至らない程度の行為(バッグの外側を軽く触る程度など)であり、かつ犯罪の予防・鎮圧という目的に照らして必要性と緊急性、相当性が認められる場合に限り、例外的に許容される。
つまり、「本人の承諾がないのに勝手にカバンのファスナーを開けて中身を引っ張り出す」「ポケットの中に無理やり手を突っ込む」といった行為は、令状のない違法な捜索(有形力の行使の違法性)に該当する可能性が極めて高くなります。
また、立ち去ろうとする市民の腕を強く掴んでねじ伏せる、進路を完全に塞いで数時間にわたり物理的に監禁状態に置くといった行為も、任意捜査の限界を超えた違法な警察権行使として国家賠償請求の対象となり得ます。