日本で一夫多妻は可能か?法律の壁と現代実例・少子化議論の深層

日本で一夫多妻は可能か?法律の壁と現代実例・少子化議論の深層

日本で一夫多妻は可能か?法律の壁と現代実例・少子化議論の深層の疑問点について、分かりやすい解説を取りまとめてご紹介します。

日本における婚姻の歴史を遡ると、最初から厳格な一夫一婦制が存在していたわけではありません。平安時代の貴族社会では「通い婚(妻問婚)」が行われ、男性が複数の女性の元へ通う形態が一般的でした。鎌倉時代から江戸時代にかけて武家社会が支配的になると、家督の継承と血筋の維持を至上命題として「側室制度」が定着しました。正妻(正室)を1人置きつつ、お家断絶を防ぐ目的で複数の側室を囲うことが階級社会の規範として公認されていたのです。

歴史的な大転換点が訪れたのは明治維新です。維新直後の1870年(明治3年)に制定された新律綱領では、前例を踏襲して側室も「二等親」として法的に親族扱いされていました。武士の特権意識が残存していた過渡期の一幕です。

しかし、欧米列強との不平等条約改正を目指していた明治政府は、西洋諸国から「未開の野蛮な風習」と批判されることを強く警戒しました。キリスト教圏の一夫一婦思想を取り入れ近代国家としての体裁を整えるため、1880年(明治13年)の旧刑法制定時に重婚が禁止され、側室制度は法的な根拠を失いました。そして1898年(明治31年)の旧民法(明治民法)施行により、一夫一婦制が法体系全体で不可逆の基本原則として確立された経緯があります。

第2次世界大戦後の1947年に改正された現行民法では、日本国憲法第24条が定める「婚姻の相互の合意のみに基づき、夫婦が同等の権利を有することを基本として」という男女平等原則を忠実に反映し、配偶者相互の貞操義務と一対一の対等な関係が厳格に義務付けられています。

佐々木 一輝
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佐々木 一輝

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。