Q1:公海上で中国船が大量にサンマを獲ることは国際法上、違法ではないのですか?
A1:公海(どの国の領海でも排他的経済水域でもない国際水域)での漁業は、国際法上基本的にすべての国に操業の自由が認められています。そのため、公海で漁獲すること自体は違法ではありません。ただし現在では、北太平洋漁業委員会(NPFC)で合意された国際的な漁獲枠や操業ルールを遵守する法的義務が課されています。
Q2:中国が公海で獲ったサンマは日本国内にも輸入されていますか?
A2:はい、加工用や業務用を中心に日本へも輸入されています。日本の漁獲量が激減した結果、缶詰などの水産加工品原料や外食産業向けとして、中国や台湾の船団が公海で漁獲・冷凍したサンマが日本市場を一定程度支えているという皮肉な現実が存在します。
Q3:日本の漁船も中国のように公海へ行って大型船で獲れば解決するのでは?
A3:日本のサンマ漁は「日帰りで港へ持ち帰る高鮮度の生サンマ」に特化して発展してきた歴史があり、船のサイズや冷凍設備、港の受け入れ態勢が公海遠洋型に設計されていません。1000トン級の母船建造には莫大な投資が必要なうえ、燃油高の負担も大きく、一朝一夕に中国と同じ操業形態へ転換することは困難です。