メンズエステの摘発において、経営者と並んで深刻な立場に立たされるのが現場で働くセラピストです。ネット上のQ&AサイトやSNSでは「女の子は被害者だから逮捕されない」「業務委託だから責任はない」といった誤った言説が散見されますが、これは法的に明白な間違いです。
実際に、セラピスト自身が以下の罪名で逮捕・書類送検された判例や報道が相次いでいます。
- 売春防止法違反(売春を行った罪):対価を得て不特定の相手と性交等を行った場合、法的には処罰対象(補導処分または刑事罰)となり得る。
- 風営法違反(無届風俗営業の幇助・共同正犯):店舗が違法な性的サービスを提供していると認識しながら業務を継続していた場合、経営者の共犯として立件される。
- 公然わいせつ罪の共犯:密室であっても、反復継続して不特定多数の客にわいせつな行為・状態を提示していた場合。
警察の取り調べにおいて「店長から大丈夫だと言われていた」「普通のマッサージだと思っていた」という主張は、日常的に過激な衣装を着用し、性的部位への施術を行っていた客観的証拠の前では通用しません。健全な営業であれば、親や知人に堂々と仕事内容を説明できるはずです。それができない実態そのものが、違法性を認識していた証拠として追及されます。