駐停車禁止場所の全条件と覚え方!駐車禁止との違い・反則金を徹底解説

駐停車禁止場所の全条件と覚え方!駐車禁止との違い・反則金を徹底解説

駐停車禁止場所の全条件と覚え方!駐車禁止との違い・反則金を徹底解説に関する専門家の意見を詳しく解説いたします。

Q1:ハザードランプを点滅させて運転席に乗っていれば、駐停車禁止場所でも違反になりませんか?
A1:明確に違反となります。ハザードランプの点灯は法的な免責事由には一切ならず、運転者がハンドルを握って乗車している状態であっても、駐停車禁止場所で車を停止させた時点で「駐停車違反(点数2点・反則金12,000円)」が成立します。

Q2:トンネル内はすべて駐停車禁止ですか?例外はあるのでしょうか?
A2:原則としてトンネル内は全域が駐停車禁止ですが、唯一の例外として「車両通行帯(複数車線)が設けられているトンネル」では駐停車禁止の指定から除外されます。ただし、その場合でも「駐車禁止」の規制は適用されるため、継続的な駐車や放置はできません。

Q3:バス停の10m以内というのは、バスが走っていない深夜でも適用されますか?
A3:深夜などバスの「運行時間外」であれば、道路交通法第44条第1項第5号に基づく停留所の駐停車禁止規制は適用されません。ただし、その道路自体に標識による駐停車禁止や駐車禁止が指定されている場合は、時間帯に応じた標識の指示に従う必要があります。

Q4:荷物の積み降ろしで「5分以内」なら駐停車禁止場所でも停めていいですか?
A4:停めることはできません。「5分以内の荷物の積み降ろし」は法律上「停車」に分類されますが、駐停車禁止場所では「停車」そのものが全面的に禁止されています。5分以内であっても違反となりますのでご注意ください。

佐々木 一輝
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佐々木 一輝

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。