標識を手に入れた後、最も注意しなければならないのが「どこに貼るか」という設置基準だ。道路交通法施行規則では、車体の「前面と後面の地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい位置」に表示することが厳格に定められている。適当にダッシュボードの上に置いておくだけでは、正式な表示とはみなされない。
さらに見落としがちな落とし穴が、フロントガラスへの貼り付けだ。国土交通省が定める道路運送車両法の保安基準により、フロントガラスに貼ることが許されているのは車検ステッカーや法定点検ダイヤルステッカー、ドライブレコーダーなどごく一部の指定アイテムに限られている。良かれと思ってフロントガラスの内側に吸盤で高齢運転者標識を貼り付けると、保安基準違反となり車検に通らないばかりか、警察の取り締まり対象となるリスクがある。
近年増えているアルミ製や樹脂製のボディパネルを採用した車種では、従来のマグネットが貼り付かないトラブルも頻発している。リアガラスに貼る場合は後方視界を遮らない位置を選ぶなど、自車の構造に合ったタイプを正しく選択することが肝要だ。