マンション共用部分と専有部分の境界線|ベランダや修繕費の落とし穴の見逃せないポイントを徹底的にカバーしました。
マンションの建物構造は、区分所有法によって「専有部分」と「共用部分」の2つに明確に峻別されています。専有部分とは、壁・床・天井に囲まれた独立した居住空間の内部を指し、区分所有権を持つオーナーが自由にリフォームや使用を行える領域です。一方の共用部分は、専有部分以外のすべての建物躯体、設備、共用スペースを指します。
さらに実務上、共用部分は「法定共用部分」と「規約共用部分」に分類され、加えて特定の居住者のみが独占的に使える「専用使用部分」が存在します。この区分を混同することが、多くの管理トラブルの発端となっています。
区分種別該当する具体的な場所・設備一般的な管理・修繕の費用負担編集部の見解・評価専有部分住戸内の内装、クロス、建具、専有配管、キッチン・浴室等の室内設備区分所有者の自己負担(100%)室内の自由度は高いが、躯体や規約による制限(床材遮音等級など)を厳守する必要がある。法定共用部分エントランス、外壁、共用廊下、エレベーター、階段、屋上、受水槽管理組合(管理費・修繕積立金)法律上当然に共用部とされる骨格。個人が私権を主張することは一切認められない。規約共用部分集会室、管理人室、キッズルーム、ゲストルーム、専用ゴミ置き場管理組合(管理費・修繕積立金)本来は専有部分になり得る構造だが、管理規約によって共用と定めた施設。利用規約の遵守が前提。専用使用部分
(共用部扱い)ベランダ・バルコニー、専用庭、玄関ドア(外側・錠前)、窓サッシ・ガラス日常管理は使用者 / 構造修繕は管理組合トラブル発生率が最も高いグレーゾーン。専用使用権があるだけで「私有財産」ではない点に要注意。