数百万〜数千万円という大金が動くとなると、避けて通れないのが「税金」の問題です。通常、臨時収入には多額の所得税や住民税が課されますが、オリンピックの報奨金には特別な優遇措置が用意されています。
租税特別措置法第41条の8の規定に基づき、JOCおよびJOC加盟の競技団体から交付される報奨金は全額「非課税」と定められています。どれだけ高額な報奨金であっても、連盟公式の支給であれば所得税・住民税が差し引かれることはなく、手取り100%でアスリートの手元に残ります。
しかし、すべての金メダル賞金が非課税になるわけではありません。注意が必要な境界線が存在します。
【課税対象となるケース】
選手が所属する実業団企業やスポンサー企業から独自に支給される「特別報奨金・ボーナス」は、非課税特例の対象外です。これらは「一時所得」または「給与所得」として扱われるため、翌年の確定申告による納税義務が発生します。副賞として贈呈された高級車やマンションなどの現物支給も、時価評価額に応じた課税対象となります。