日本において、肖像権は明文化された法律ではなく、判例によって保護されている権利だ。最高裁判所は1969年の「京都府学連事件」判決において、「人は自己の容貌・姿態を許可なく撮影されない自由を有する」という原則を確立した。これは現代のインターネット環境においても基本的に適用される。
著作権の面では、テレビ番組の映像は放送局が著作権を保有する著作物に該当する。個人がSNSや個人ブログに無断転載する行為は、私的利用の範囲を超えた場合に著作権法第23条(公衆送信権)の侵害となりうる。「まとめサイト」や「速報系ブログ」がこの点を意図的にあいまいにして運営していることは、業界内でも広く認識されている。
実際に、大手テレビ局は違法アップロードや無断転載に対して法的措置を取るケースを増やしている。NHKや民放各局は、自社コンテンツの監視を強化しており、著作権侵害のURLを検索エンジンから削除要請するケースも年々増加している。